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宅建業者票を作り直すタイミングとは?|更新・代表者変更・移転で確認すべきこと

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宅建業者票を作り直すタイミングとは?|更新・代表者変更・移転で確認すべきこと

宅建業者票を作り直すタイミングとは?|更新・代表者変更・移転で確認すべきこと

2026/07/07

「宅地建物取引業者票、今のままで大丈夫かな…」

事務所に掲示している宅建業者票を、開業時に一度作ったきり見直していない、という不動産会社は少なくありません。しかし宅建業者票は、会社の状況が変わるたびに記載内容を更新する必要がある法定の表示看板です。この記事では、どんなタイミングで作り替えが必要になるのかを整理します。

 

宅建業者票の掲示が求められる理由

 

宅地建物取引業者票は、宅地建物取引業法に基づき、事務所に掲示することが定められている法定看板です。商号、代表者氏名、免許証番号、免許の有効期間、主たる事務所の所在地などが記載されており、取引の相手方がその場で「正式な免許を持つ業者かどうか」を確認できるようにするためのものです。

つまり宅建業者票は、開業時に一度作れば終わりというものではなく、会社の実態が変わるたびに記載内容も合わせて更新すべきものという位置づけになります。

 

作り直しが必要になる代表的な3つのタイミング

 

1. 免許の更新

宅地建物取引業の免許には有効期間があり、更新のたびに新しい免許証番号や有効期間が発行されます。宅建業者票にはこの番号と有効期間が記載されているため、更新後は表示内容も合わせて見直す必要があります。

「更新の手続きは終わったから大丈夫」と思っていても、掲示している看板の番号が更新前のままになっているケースは意外とよくあります。

2. 代表者変更

代表取締役の交代や、代表者の氏名変更(婚姻・改姓など)があった場合も、宅建業者票の記載内容を更新するタイミングです。事業承継や役員交代のタイミングでは、行政庁への届出に気を取られて、看板の作り替えが後回しになりがちなので注意が必要です。

3. 移転(主たる事務所の所在地変更)

事務所を移転した場合、宅建業者票に記載されている所在地も当然変わります。移転にあわせて免許証番号が変わるケースもあるため、移転のタイミングでは番号・所在地の両方を確認しておくと安心です。

 

そのほか見直しておきたい項目

 

上記の3つ以外にも、次のような変更があった場合は宅建業者票の内容を確認しておくとよいでしょう。

  • 商号(会社名)の変更
  • 電話番号の変更
  • 専任の宅地建物取引士の変更

こうした情報は、来店したお客様が最初に目にする情報でもあります。記載内容が古いままだと、細かな部分ではありますが、会社の管理体制に対する印象にも関わってきます。

 

作り替え自体は難しいものではありません

 

「免許が変わった」「代表者が変わった」となると、また一から見積もりを取り直すのかと身構えてしまいがちですが、宅建業者票の作り替えは、決まった記載項目を最新の内容に直すだけのシンプルな作業です。

ほとんどの項目は入力するだけでそのまま注文が可能です。飾りビスなど特殊な仕様や送料など一部の項目のみ、別途ご相談・ご案内となりますが、免許証番号や所在地の変更程度であれば、迷うことなく進められます。

商号・代表者名・免許証番号・所在地など、必要な項目を入力するだけで、そのまま注文・見積相談まで進められます。

 

▼ 許可票・登録票 製作シミュレーターはこちら 法定表示看板・許可票製作シミュレーター

 


 

建設業許可票の作り替えについてはこちらの記事もあわせてご覧ください。

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